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かんぽ生命に業務改善命令 [行政処分]


12月4日、かんぽ生命に業務改善命令が
出されましたのでお知らせいたします。

金融庁の検査の結果、
郵便局の社員による横領事件が発覚し
同社は下記の通り処分を受けた。

(以下金融庁より引用)




◆ 検査の結果 ◆



同社の2郵便局において、
郵便局の社員による解約還付金等の横領が発覚し、
社内調査の結果合計5億円以上の横領
(被害者数46名)が行われていたことが判明した。

この事実関係について報告を求めてみると、
以下のような問題が認められた。



経営陣の再発防止取組みが遅く、
法令等遵守の経営姿勢が不十分

横領は長期間に渡り多額・多数の被害があり、
郵便局長自らが実行するほど悪質で、
郵便局における法令等遵守意識が欠如している

管理者は点検を実施せず、
実施したように点検簿の体裁を整えていたなど、
郵便局における内部牽制機能が不十分

発覚は顧客からの照会などであり、
長期にわたって反復・継続して行われていた
横領を発見できなかったように、内部監査が不十分

管理者は横領した社員の局外活動を十分に把握しておらず、
適切な人事管理が実施されていない

かんぽ生命は郵便局会社との連携が不足しており、
不祥事件の対応が迅速でなく、
郵便局会社に対する指導・管理が不十分




◆ 処分の内容 ◆



【業務改善命令】



①法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化
  (責任の所在の明確化を含む。)

②全社的な法令等遵守意識の醸成

③不祥事件(過去の類似のものを含む)に対する
 抜本的な再発防止策の策定による全社的な法令等遵守態勢の確立

④郵便局における内部牽制機能の充実・強化

⑤内部監査機能の充実・強化

⑥適切な人事管理の実施

⑦不祥事件の発覚後の対応の迅速化・適正化

⑧郵便局株式会社に対する指導・管理の充実


上記に関する業務改善計画を平成22年1月6日までに
金融庁へ提出し、直ちに実行すること。

当該業務改善計画の実施完了までの間、
平成22年3月期を初回として、
四半期の進捗・実施状況等を翌月15日までに報告すること。




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