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霧島山(新燃岳)の噴火被害により災害救助法が適用 [災害情報]

霧島山(新燃岳)の噴火に伴い、多数の者の生命又は身体に危害を受ける恐れが生じていることから、宮崎県は災害救助法の適用を決定した。



災害救助法が適用

《2011年2月28日18:00現在》


宮崎県

適用日1月30日
 高原町

適用日2月10日
 都城市


今までに取られた措置
・避難所の設置等


*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。 また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。 災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。



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