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北関東の竜巻被害で災害救助法が適用 [災害情報]

北関東で平生24年5月に発生した竜巻災害において、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていることから、災害救助法による救助を実施します。




災害救助法が適用

《2012年5月8日12:00現在》



茨城県
 つくば市、常陸大宮市、筑西市、桜川市

栃木県
 真岡市、芳賀郡茂木町、益子町

適用日5月6日



被災者生活再建支援法が適用

《2012年5年8現在》


茨城県つくば市

適用日5月6日



災害救助法については各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室まで、被災者生活再建支援法については内閣府の防災担当までお問い合わせください。また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。 尚、災害救助法や被災者生活再建支援法など災害支援に関する情報については、下記の「ほけんのねっと災害情報」にて解説しておりますので参考までにご覧ください。


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「災害情報」 http://www.hokenno.net/relate/disaster/
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