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新潟地方の大雪で災害救助法が適用 [災害情報]


新潟県において、連日の降雪により、これを放置すれば住宅が倒壊するおそれがあり、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていることから、新潟県は災害救助法の適用を決定した。



災害救助法が適用


《2013.2.25 14:00現在》
適用日2月22日

新潟市
長岡市(ながおかし)
柏崎市(かしわざきし)
小千谷市(おぢやし)
十日町市(とおかまちし)
上越市(じょうえつし)
魚沼市(うおぬまし)
南魚沼市(みなみうおぬまし)
阿賀町(あがまち)
妙高市(みょうこうし)

今までにとられた措置  ・障害物の除去 災害救助法については各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。尚、災害救助法や被災者生活再建支援法など災害支援に関する情報については、下記の「ほけんのねっと災害情報」にて解説しておりますので参考までにご覧ください。

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