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東北地方太平洋沖地震に災害救助法が適用 [災害情報]


災害救助法が適用

東北地方太平洋沖を震源とする地震により、岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県及び千葉県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、各県は災害救助法の適用を決定した。
また、東京都においては、大量の帰宅困難者が発生し、避難所において食品等の給与を行う必要があるため、東京都は災害救助法の適用を決定した。

《2011年3月15日20:30現在 適用日3月11日》

岩手県 全34市町村
宮城県 全35市町村
東京都 47区市町
福島県 47市町村
茨城県 37市町村
青森県 2市町
栃木県 1市
千葉県 4市町

詳細はこちらよりご覧下さい。

今までに取られた措置
・避難所の設置、炊き出しその他による食品の給与等

*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。
また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。




被災者生活再建支援法が適用

東北地方太平洋沖地震について、岩手県から住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用する旨の報告があった。
今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が財団法人都道府県会館から支給される。

《3月16日17:00現在 適用日3月11日》

岩手県 全域
福島県 全域
青森県 全域
宮城県 全域
茨城県 全域

問い合わせは内閣府政策統括官・参事官へ



災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。 被災者生活再建支援制度とは…自然災害により住宅の全壊被害が一定以上あった市町村や都道府県において、住宅が全壊・半壊またはやむを得ない理由で解体した世帯。また、危険な状態が継続し居住が困難な世帯に対して、その被害程度に応じて支援金を支給する。基礎支援金として最高100万円と住宅の再建方法に応じて加算支援金が最高200万円支給される。

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