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リフォームトラブル [ひとりごと]

最近、火災保険に関連してリフォーム工事業者とのトラブルが
国民生活センターに数多く寄せられているそうだ。


「自然災害で壊れたところはないか」
「屋根の修理が無料で出来る」
「自己負担ゼロで外壁の張り替えが出来る」


など、いずれも火災保険を利用して住宅の補修などをすると
言ってくる業者とのトラブルが、この5年で700件を超えているらしい。
(国民生活センターより)





では具体的にどんなトラブルがあったのだろうか。


「修理の内容を告げられずに強引に契約させられた」
「交付が義務付けられている契約書などをもらえなかった」
「虚偽の理由で保険を使わせようとした」
「無料で修理出来ると言っていたのに、実際にはかなりの金額を支払わされた」
「修理代金を前払いしたのに、修理されなかった」
「最初に行っていた内容と違う、ずさんな工事だった」
「請負契約を解約すると高額な請求が来た」


いずれも実際に行われている工事などのごく一部と思われるが、
もし自分がこのようなトラブルに巻き込まれたら大変なことである。


そもそも火災保険では、火災だけではなく台風や豪雪・水道管の事故による
被害を補償するもので、商品によっては水害や衝突事故・盗難による被害も
補償することが出来ます。(地震による被害は別途地震保険の加入が必要ですが)

もちろんそのような災害や事故があれば、保険会社は調査した上で
支払い対象となる部分についてはきちんとお支払いをしていますし、
我々代理店もその手続きをお手伝いしております。


ところが、最近問題となっているのは保険が出る出ないとか支払い内容のことではなく、
その修理を依頼する業者とお客さまとのトラブルが表面化しているのです。

では下記に具体的な事例を抜粋しました。





とある業者から電話があり、「台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか」と勧誘された。昨年の台風の影響で屋根が壊れたのか、雨漏りしていたので修理してもらおうと考え申し込んだ。 すると契約書類が届き、その業者から依頼を受けたという調査員が訪問した。調査員が撮影した屋根の写真と見積書を保険金請求書に添付して保険会社に申請した。その際、保険金全額をその業者の銀行口座に振り込むこと、修理はその業者が指定した修理業者が行うという説明を受け、了承した。 後日、業者から「代金を受領したので修理する」と連絡があり、予定日を告げられたが、台風の影響で延期になった。その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたが分からないと言われ、いつまでたっても修理が行われない。






このような相談がいくつも国民生活センターへ寄せられ、
上記のように修理自体がされていなかったり、
高額な解約料を請求されたりすることが増えています。

実際に私のお客さんにもこのような業者からアプローチがあったが、
お客さんから事前に相談があったため私が間に入り、
トラブルとなることを未然に防ぐことが出来た。



民主党政権下では公共工事が激減して、建築業者がかなり減っているのが現実。

そんな中で考え出したのがこのような詐欺まがいの手口なのでしょうが、
もっとちゃんとしたやり方であればトラブルにはならないはずですから、
みなさんも気を付けていただきたいと思います。

もしも、このような業者からアプローチがあったら、
まずは加入している保険の代理店に相談することをおすすめします。

代理店は保険会社とお客さんの間に立ち、中立の立場で相談や手続きを
することになっていますのでよろしくお願いいたします。





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保険契約の署名化 [ひとりごと]




保険の契約と言えば皆さん

「はんこ」「印鑑」が必要だと思いますよね。

でも最近はそうでもないことに気が付いている方も多いと思います。




そうです。

一昔前までは保険契約の際に「署名・押印(捺印)」
が基本でしたが、最近は「署名」のみのルールに変わりつつあります。




何故そうなったのか?ということに関しては諸説ありますが、
一番の理由は本人が契約したかどうかを確認するためで
保険会社がその証拠を欲しいからというのが実情でしょう。

実際15年前くらいまでは、本人から契約することの承諾すれば
後は担当者(代理店・外交員)が署名や押印をすることが当たり前と
思っているお客さんも多かったと思います。



しかし、それは今も15年前も
違法行為であることは言うまでもありません。

昔は許されていたというわけではなく、
そのことに対しての処罰が甘かったということです。



しかし今は、消費者庁が出来るなど、
お客様の意見が通りやすくなっている時代です。

もし万が一、本人の知らないうちに契約がなされていたら
保険業法による処罰はかなり重いものになっています。




そのような経緯もあり、誰でも押せる印鑑ではなく
「署名」が契約の『印(しるし)』になりつつあるのです。




尚、私が取り扱っている保険会社では個人の損害保険契約は
ほぼ全てが契約の確認を署名で行っていますので、
印鑑が必要なのは引落口座の登録のみです。

法人に関してはまだ会社の代表印や職印を使うのが
基本ルールになっていますが、署名で契約できる
「電子署名」という方法もあります。

また、署名に関しては成年後見人や同居の親族による
代理署名という方法もありますし、委任状と印鑑証明があれば
赤の他人でも代理署名は可能です。


更に生命保険に関しても
今後は署名が契約の確認方法になってきます。





今まで保険と言えば印鑑と思っていた方は、
本当にそれで大丈夫なの?と思う方もいるでしょう。

昔は契約時の印鑑を紛失して
解約や変更が出来ないなんてこともありましたが、
今後はそんな心配は必要ないと思います。


ただ、今まで印鑑をポンポンと何ヶ所も押していたのを
これからは何ヶ所も「署名」をしなくてはならないわけですから。

もちろん今まで訂正印を押していた箇所も
これからは訂正署名になるのでお客様の手間は確実に増えます。




これからは署名が保険契約の
スタンダードになることは間違いありません。

皆さんもこれからはそのことを頭の中に入れておいて下さいね。




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